大判例

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静岡地方裁判所 平成元年(わ)295号 判決

判決主文

被告人マルカブ佐藤製茶株式会社を罰金一二〇〇万円に、被告人佐藤さとを懲役一〇月に各処する。

被告人佐藤さとに対し、この裁判確定の日から四年間右刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実)

被告会社マルカブ佐藤製茶株式会社は、静岡県静岡市大原一、三三三番地に本店を置き、製茶販売等を目的とする資本金一、〇〇〇万円の株式会社であり、被告人佐藤さとは、被告会社の監査役として、実質的に同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人佐藤さとは、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上げの一部を除外するとともに、架空仕入れ及び架空経費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上

第一 昭和六〇年二月一日から同六一年一月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が四、八五八万一九六円であったのにかかわらず、同六一年三月三一日、同市追手町一〇番八八号の所轄静岡税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二、八四〇万六、〇七八円で、これに対する法人税額が一、一一一万八、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額一、九八五万四、〇〇〇円と右申告税額の差額八七三万五、三〇〇円を免れ

第二 昭和六二年二月一日から同六三年一月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一億二、八四三万五、六一九円であったのにかかわらず、同六三年三月三一日、前記静岡税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四、六三二万八九七一円で、これに対する法人税額が一、七八一万四、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額五、二二七万七、七〇〇円と右申告税額の差額三、四四六万二、八〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

(一) 法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項、刑法四五条前段、四八条二項

(二) 法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

(裁判官 青木正良)

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